10/03/19 03:21:34 0 BE:1309565849-2BP(66)
インターネットの掲載だからといって、閲覧者が信頼性の低い情報として受け取るとは限らない--。
自分のホームページ上で、ラーメンチェーンの会社について「カルト団体が母体」などと中傷する文章を掲載し名誉棄損罪に問われた男性に対し、
最高裁がそう指摘した。罰金30万円の有罪判決が確定する。ネットでも名誉棄損罪の成立要件は緩やかにならないと初めて判断した。
匿名での書き込みが可能なインターネット上に、個人の名誉やプライバシー、時に人権を侵害する表現行為があふれることを踏まえると、
妥当な結論ではないか。
法務省がネット上の人権侵犯事件として救済手続きを開始した件数は08年で500件を超えた。04年の2.5倍に上る。
中傷されたとして警察に寄せられる相談も08年で1万1000件を超える。潜在的な被害者が多いことを示す。
名誉棄損が問われないのはどういう場合か。公共の利害にかかわる内容について、公益を図る目的で、
真実または真実と信じる相当の理由があって報道した場合が当たる。これが判例上の考え方だ。
1審の東京地裁判決は、ネットの情報の信頼性が低いことや、利用者は反論も可能だとして男性を無罪とした。
新聞・テレビの報道より緩い「ものさし」を当てはめたものだ。
今回の最高裁決定は「ネット情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧可能で、被害は深刻になり得る。
反論によって名誉回復が図られる保証もない」として、ネットに限り基準を変えるべきではないとした。(>>2-以降へ続く)
記事引用元:毎日jp(2010年3月19日 2時46分配信)
URLリンク(mainichi.jp)