10/03/19 10:08:19 uwfi3+Id0
>>523
そもそも法解釈の究極的決定権は裁判所にあるでしょ。
例えば内閣法制局という官僚組織が集団的自衛権は違憲という判断をして、
それが行政において事実上の法解釈の拘束という作用を生じるというのはオカシイ話だよ。
あくまでも法制局が法解釈をするならあくまでも助言という範疇であるべきであって、
争訟となって裁判所で判断されるまでは、国会で議決された法案はその趣旨に従い
行政運用されるべきだと思うがな。 なにせ民主主義による正当性があるんだから。