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指定暴力団道仁会(福岡県久留米市)旧本部事務所の使用差し止めをめぐる訴訟で、
道仁会側が原告の周辺住民ら約580人に対し、1650万円の損害賠償を求める訴訟を18日までに、
福岡地裁久留米支部に起こした。住民側弁護団が明らかにした。
弁護団は「請求が認められることはまずないだろう」としている。
久留米市通東町の建物について、福岡高裁は昨年7月、「現在は空き家だが、
再び事務所として使用する可能性がある」として、住民側が求めた使用差し止めの仮処分を認め、
裁判所の管理下に置かれている。
3月18日21時35分配信 時事通信
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