10/03/18 13:03:17 gVXgpkDXP
さて、お前ら
これが実際の条文だけど、>>1の役人とやらが言っていることは本当と思うか?
第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する青少年に対し、性的感情を刺激し、
残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、
相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは
犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は
音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする
又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法で
みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
ここまで拡大解釈がいくらでもできる条例はそうそうないぞ?