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日弁連 2003年2月21日
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(以下抜粋)
また児童ポルノコミック規制により、児童の性的搾取、性的虐待が減少するという証明はない。
ポルノコミックにおいては、被害を受けた実在の子どもがいない。芸術性の高いコミックやイラスト、
小説と、規制すべきとするポルノコミックとの線引きには困難な場合も想定され、いたずらに表現の
自由を侵害する危険がある。目にあまるものについては、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の
構成要件に該当するか否かの検討をする余地はあるとしても、本法の対象とすべきではない。
実在の子どもがモデルとなっていると推定されるようなコミックが存在するとするなら、名誉毀損罪等、
他の犯罪として処断されるべきである。
5 児童ポルノの単純所持は処罰の対象とすべきでない。
児童ポルノの定義が曖昧であり、単純所持にまで処罰を拡大することにより、処罰範囲が
捜査機関の主観により拡大する危険がある。児童ポルノの流通の抑制は、営利目的による
製造、販売の厳格な摘発、処罰と、教育啓発活動によるべきである。