10/03/16 23:40:57 5eDieAV50
>>326
俺も専門家じゃないから、
すまんがパブコメの回答の孫引きしかできないよ。
詳細を知りたければ、該当判例をあたってみてくれ。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
>岐阜県青少年保護育成条例に係る最高裁判決において、
>「有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を
>生ずることの厳密な科学的証明を欠くからと言って、
>その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものと
>することは相当でない」
>との補足意見が示されている。