10/03/17 13:36:21 Q30bOqNU0
>>682
「公益性がある」と「真実」が両方成立しないとセーフにならないんでしょ? >>657
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目
>的で本件表現行為を行ったものではあるが,摘示した事実の重要部分である,乙株
>式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から
>丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく,被告人が
>真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪とした
>ものである。