10/03/16 17:39:02 76s0dn7n0
>>156
> ・東京都が18未満だと認めたキャラが反社会的な行為をして
> 青少年の性に悪影響を与えていると考えられるものはアウト
反社会的な行為などにより青少年の育成に悪影響を与えるものがアウト
都が18歳未満を表していると判断した登場人物のセックス描写を視覚で認識できるかたちでかくことがアウト
これをひとつにしようとすると混乱を招くから気を付けた方が良い
> ただ二次元キャラに人権認めたらバトル描写も以前からある「残虐性の誘発」
二次元キャラの人権とか関係なく、青少年の育成に与える影響により、判断される
> 他に確実なのは13歳未満のキャラの水着姿、下着姿も取り締まれるようになる。
> この辺ははっきりと書いてるから絶対そうだな。
それは第 十八条の六の五だと思うけど、そうだとしたら
対象は「児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者」であって
非実在青少年は含まれてないから2次元キャラについては関係ない
条文よんで自分で判断しようってのはなにより正しい行為だと思う
もっともっと読んでくれ