10/03/16 02:39:05 DRJQqpyR0
おそらく弁護士他憲法に精通している専門家も条例案作成に関与しているだろうが・・・
マジにやるのか?とも思ってしまう。条例とはいえここまで広い表現規制立法は初めてじゃないか?
二重の基準に照らし、より制限的でない他の取るべき手段の議論が尽くされていないとか
基準が曖昧なため規制の範囲が広くなりすぎてしまい限定的に解釈を施してもなお違憲の評価を免れない
という論者も当然いるだろうしな。条例施行後実際訴訟で憲法判断を求めたと仮定して裁判所がいかなる判断をするのか興味がある