10/03/15 23:12:43 8H2ny8Lx0
一応、法律の該当箇所を貼っておきますね
教育公務員特例法
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(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定に
かかわらず、国家公務員の例による。
国家公務員法
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(政治的行為の制限)
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの
方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定
める政治的行為をしてはならない。
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員と
なることができない