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(>>1のつづき)
これに対して、倉田潤青少年・治安対策本部長は、「その(「非実在青少年」による)性交または性交類似行為に係る
姿態を、正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について、青少年に対する販売等の自主規制及び
不健全図書指定の対象に追加する」「単に子どもや、その裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、
また広く成人に対する流通一般を規制するものでもない」と答弁。
つまり、(1)「非実在青少年」が描かれているからといって、すぐ規制対象になる訳ではない(2)「非実在青少年」が
性行為をしている作品であっても、成人に対しては規制しない、との反論だ。
それでも批判が収まる様子はない。例えば京都精華大学マンガ学部の竹熊健太郎教授は、3月11日、自身のブログで
「『イメージを取り締まる』という前代未聞の条文は、「拡大解釈による恣意的な運用が懸念されていまして、表現の
自由に抵触する重大な結果をもたらす危険があります」と批判。その上で、「京都精華大学でも、昨日の教授会で
この問題が取り上げられ、マンガ学部を擁する大学としての、公式な反対声明を出すことで議論がまとまりました」
と、大学としても声を上げる予定を明らかにしている。
インターネット関連の条項についても、批判が上がっている。
条例案では、規則で定める「正当な理由」がなければフィルタリングが解除できないようになっているほか、都知事が
青少年の健全育成に配慮した機能を備えた端末を推薦できるようになっている。
これに対しては、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)や東京都地域婦人団体連盟が10年3月12日に都内で
会見を開き、「神経質になりすぎている。(単なる道具であるはずの)包丁を規制するようなものだ」などと批判した。
また、「ケータイ世界の子どもたち」(講談社現代新書)などの著書がある千葉大学教育学部の藤川大祐准教授
(教育方法学)は、今回の条例案が、これまで行われてきたケータイについての啓発活動の後退につながる
危険性を指摘している。
3月15日には漫画家らが都庁記者クラブで条例改正に反対する記者会見を開く予定で、今後も改正案に対する
異論は吹き荒れそうだ。(以上、一部略)