10/03/14 22:20:46 LxqoDB8n0
>>687
それはちょっと違うかな。
「最高裁で違憲判断がなされる規制」は違憲、最高裁が合憲を認める規制は確定的に合憲、ということと
>「有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を
>生ずることの厳密な科学的証明を欠くからと言って、
>その制約が直ちに知る自由への制限として違憲なものと
>することは相当でない」との補足意見が示されている。
ということを盾にして、これから先どんな「有害図書」とされるものに対して
どういうような無茶苦茶な規制しても違憲だとは問われない、ってことが同じだというのは
流石に無理が有ると思うがなう
(>と認められたことが全てだと言うなら、
>どんな規制でも違憲ではない、ってことになっちゃうじゃないか (>>651))
あるいはそれで違憲にならんとしても、
違憲ではないからと言ってやっていい訳でもなかろう。