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★マンガ・アニメの「ポルノ」 キャラクターが18歳未満に見えるとダメ
・東京都が都議会に提出した「青少年健全育成条例」改正案をめぐり、波紋が広がっている。改正案では、マンガや
アニメのキャラを想定した「非実在青少年」という概念を新たに設け、内容によっては「不健全図書」に指定することが
できるようになっているほか、ケータイのフィルタリングについて、事業者に努力義務を定めている。
これに対して、「表現の自由に抵触する」「これまでの動きを無視した規制は、かえってリテラシーを後退させるのでは」
などとマンガ・ケータイの両業界から反発が強まっている。
これまでの各都道府県の青少年健全育成条例でも、「青少年の健全な人格形成に対して有害」と判断された書籍や
雑誌については、いわゆる「有害図書」(東京都では「不健全図書」)に指定し、書店やコンビニで「区分陳列」(一般の
棚とは隔離して販売)することになっている。この「不健全図書」に指定されうる対象として加わったのが、今回の
「非実在青少年」という概念だ。
改正案によると、その定義は「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起される事項の表示又は
音声による描写から18歳未満として表現されていると認識されるもの」というもので、マンガやアニメのキャラを念頭に
置いたものとみられる。
この条項をめぐっては、都議会でもすでに疑問の声があがっている。例えば3月3日の一般質問では、西沢けいた議員
(民主)が「過激な表現が描写されているものは当然規制すべきだと思うが、こうした新たな概念が具体的にどのような
ものか明確ではなく、あいまい。解釈のしようによっては『青少年を描写した漫画やアニメのほとんどが適用されて
しまうのではないか』という懸念を持つ方もいる」と述べている。(>>2-10につづく)
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・【政治】 「漫画・アニメの児童ポルノもアウト」 東京都、青少年育成条例改正案…単純所持や非実在青少年も規制へ★21
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