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(2) 我が国の難民条約への加入
我が国においては、昭和50年代前半のインドシナ難民の大量流出を契機に、難民問題に関する議論が急速な高まりを見せました。
これを受け、昭和56年6月の通常国会において、難民条約・議定書(1967年の難民の地位に関する議定書)への加入が承認され、
昭和56年10月3日に難民条約に、昭和57年1月1日に難民議定書に加入、昭和57年1月1日から同条約・議定書が我が国について発効することとなりました。
(3) 難民認定と効果
(イ) 難民条約への加入に当たり、従来の出入国管理法令を改正し、新たに難民認定制度を導入するとともに、
法律の名称も「出入国管理及び難民認定法(入管法)」と改称しました。
我が国において、その外国人が難民条約に定義された難民に該当するか否かの判断(難民の認定)は、
法務省(入国管理局)が所管しています。
昭和57年の難民認定制度導入から、平成18年末までの申請数は4,882件で、うち難民と認定されたものは410件、
不認定は3,162件となっています。
(ロ) 難民として認定された人は、我が国で安定的に在留できるほか、永住許可要件の一部緩和、難民旅行証明書の交付が認められています。
また、難民条約に定められた難民に対する各種の保護措置を確保するため、社会保障関係法令(国民年金法、児童扶養手当法等)から国籍要件を撤廃するなどの法整備が行われました。
これにより、初等教育、国民年金、児童扶養手当、健康保険などについて、日本国民と同一待遇を受けられるなどの社会生活上の効果もあります。
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これが海外別居監護の発生の原因になった難民条約批准とその内容