【子ども手当問題】 「日本人の税金なのに…」 外国人への支給、埼玉県だけで2億円超★6at NEWSPLUS
【子ども手当問題】 「日本人の税金なのに…」 外国人への支給、埼玉県だけで2億円超★6 - 暇つぶし2ch308:名無しさん@十周年
10/03/13 14:00:26 WKq/f1fX0
日本国憲法の条文中にある「国民」という単語の正しい解釈は「人民」あるいは「人々」
である。

>第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

ここは「人民(又は人々の)固有の権利である。」と解するべきである。
英語では、The People と訳されるべきものである。「国民」ではおかしいのだ。
なぜそういえるか?
憲法が制定された時点で「日本国民」たる要件は定めていないことからも明らかである。
>第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
この条文で「日本国民」(Japanese national)は法律により定めることになっている。
憲法のほうが法律より上位なのであり、条文中の「国民」が法律が定めるまで誰か分か
らないという話はおかしいのである。
したがって、「国民」とは「人民」(人々)と解するべきものなのであると言える。
日本国憲法の「国民」の権利についてはすべて「人民」(人々)の権利と解釈するべき
であって、「日本国民」の権利のことではないのである。
そこで第十五条をもう一度読み直すと、まったく意味が違うのである。
そこでは人民(人々)が国の主権者であり人民(人々)が公務員を選定するという
民主主義の基本的なルールを述べているにすぎないのである。

ちなみに
>憲法第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
>憲法第二十六条 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
>ひとしく教育を受ける権利を有する。2.すべて国民は、法律の定めるところにより、
>その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

これら「国民」も「人民」(人々)であって、だからこそ外国国籍人でも日本に居る
人民(人々)であるからには納税の義務があるのであり、子女の義務教育は無償なのである。


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