10/03/12 19:52:14 q5tWbfLw0
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
『国際紛争を解決する手段としては、』 留保に関する解釈
(A説)侵略戦争のみを放棄したものであって自衛戦争は放棄されていないとする立場
不戦条約や国際連合憲章などにみられる国際法的用語例を根拠
(B説)侵略戦争のみならず自衛戦争も放棄されているとする立場
①すべての戦争は国際紛争を前提として行われること,
②侵略戦争と自衛戦争との区別は困難であることを根拠として