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第9条
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
『国際紛争を解決する手段としては』」
「留保説」戦力不保持についても留保されていると考える立場
「無条件説」2項の戦力不保持は何らの留保を伴うものではなく,無条件的であるとする立場
自衛隊(自衛力の保持)政府の見解
①『自衛権』は独立国家に固有の権利であり『放棄し得ない』こと,
②自衛のための必要最小限度の実力,すなわち,自衛力と憲法の禁止する「戦力」の『区別が可能』であることにある。