10/03/12 19:56:05 bOvmaC8o0
誰か 法律に詳しいひと
この法案の 外国在住の子供に支給する部分は
憲法違反ではありませんか?
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
の条文の
「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
の部分に抵触します。
外国に居住する子供の育ちを支援する。うんぬんは まさに、そのとおりではありませんか?