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川崎市中原区で昨年十月、同区の建設業男性=当時(46)=を刺殺したとして、殺人容疑で
送検された同区新城中町の建築業の男(52)について、横浜地検川崎支部は十一日、
「事件当時は心神喪失状態にあり、刑事責任能力は問えない」として不起訴とした。
地検支部は同日、心神喪失者医療観察法に基づく審判を横浜地裁川崎支部に申し立てた。
地裁支部は同日、鑑定入院の命令を出した。
男は今月八日までの約四カ月間、精神鑑定のため鑑定留置されていた。地検川崎支部では
「覚せい剤常用による薬物性精神障害」との鑑定結果に基づき不起訴とした。
男は昨年十月十九日午後十時半ごろ「同僚を刺した」と中原署に自首してきた。調べに対し、
男はつじつまの合わない供述を繰り返し、同署が実施した尿検査で覚せい剤の陽性反応が出ていた。
地裁川崎支部では今後、法律に基づく治療が適切かどうかを審判する。審判で措置入院が
不要とされた場合、検察側は起訴を再検討する。 (堀祐太郎)
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