10/03/11 19:53:06 nVOZl+ve0
↓ ↓ ↓
日本国憲法 第七章 財政 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない 。
●朝鮮校への支出は憲法違反!
朝鮮校は、日本国の教育の管轄外・・・独自の民族教育という名の反日教育。政府も朝鮮校の教育内容を把握していない(だから真紀子とかの民主議員のバカ連中も朝鮮校を先日視察した)
よって朝鮮校は、『公の支配に属しない教育』に属する。
>公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
>公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
>公金その他の公の財産は、…公の支配に属しない教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。