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国際人権規約 第十三条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が
人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的
自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、
自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の
間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を
助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な
方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、
すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
URLリンク(www.mofa.go.jp)
これ批准してんだから当然なんじゃねーの?