【裁判】小6女児にホテルで繰り返しわいせつな行為をした28歳男に懲役9年判決 被害者参加制度の適用at NEWSPLUS
【裁判】小6女児にホテルで繰り返しわいせつな行為をした28歳男に懲役9年判決 被害者参加制度の適用 - 暇つぶし2ch1:出世ウホφ ★
10/03/10 20:29:38 0
小学6年の女児に性的乱暴をしたなどとして、強姦(ごう・かん)や強制わいせつなどの罪に問われた小松島市金磯町、
元介護士佐藤浩一被告(28)の判決が9日、徳島地裁であった。畑山靖裁判長は「被害児童が心に受けた傷は深く、
将来にわたり心身に及ぼす影響の大きさも計り知れない」として、懲役9年(求刑懲役10年)を言い渡した。
この裁判では被害者参加制度が適用され、被害者の代理人弁護士は懲役15年を求めていた。

判決によると、佐藤被告は被害児童が13歳未満であると知りながら、ホテルで繰り返しわいせつな行為をし、
様子を撮影。中高生の女子3人にもわいせつな行為をした。

判決後、被害者代理人の中田祐児弁護士は「代理人の求刑は相当下回るが、検察官の求刑に近い判決が出た。
代理人の活動を通じて、被害者の心情が裁判に反映された」とコメントを出した。

一方、被告弁護人の藤沢和裕弁護士は「同種の事案と比べ、とても重い。代理人の参加がかなり影響している」と話した。

性犯罪懲役9年判決 被害者参加制度の適用
URLリンク(mytown.asahi.com)


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