【社会】元ライブドア社長堀江貴文被告の個人資産差し押さえ 33万円相当 東京地裁at NEWSPLUS
【社会】元ライブドア社長堀江貴文被告の個人資産差し押さえ 33万円相当 東京地裁
- 暇つぶし2ch965:名無しさん@十周年
10/03/12 00:06:47 VEOikXqR0
>>958
財産開示手続きに応じなかった場合30万以下の科料に処せられます。
開示手続き後に万一財産を隠していたことが判明すれば
強制執行妨害の罪で2年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑ですが、
控訴中の刑事でもし執行猶予がついてもこれで実刑になりますね。
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