10/03/11 12:14:03 8c7FE5Iz0
これはただのイヤガラセだよ。
株で損こいた被害者たちは、堀江と会社を訴えて、一審で約76億円の賠償請求(仮執行文言付き)を認められたのだけど、この約76億円は会社と堀江のどちらから取ってもいい(これを不真正連帯債務という。)。
ところで堀江は、すでに会社にほぼ全ての資産(約208億円)を引き渡すことで和解して、スッカラカンになってる。
法的には、被害者は会社と堀江のどちらから約76億円まで分捕っていいんだけど、ふつう金のある会社から取るでしょ。
ところがこの被害者たちは違うね。何せ目的は金をとることじゃなくてイヤガラセだから。
スッカラカンになった堀江から、大して金にもならない家財を差し押さえて、賠償にあててる。
このイヤガラセは、堀江か会社が、約76億円の全額を供託するまで続けられるかもね。
あ、万が一、堀江・会社側が勝訴した場合も、このイヤガラセは止まるかw