【社会】元ライブドア社長堀江貴文被告の個人資産差し押さえ 33万円相当 東京地裁at NEWSPLUS
【社会】元ライブドア社長堀江貴文被告の個人資産差し押さえ 33万円相当 東京地裁 - 暇つぶし2ch783:名無しさん@十周年
10/03/11 08:43:33 X6oQPgxo0
ソースをまつって、会社法429条だろ。「取締役」の対第三者責任。
それと「会社」の責任は別だよ。

会社と取締役間の和解は、第三者に効力及ばないし。ある当事者の間で契約しても
第三者にその効果は及ばないよ。第三者である債権者は取締役にも責任追及できる。


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