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六本木ヒルズ内の堀江被告のマンションに入り大型テレビ、ホームシアターシステム、
ゴルフバッグ、ワインセラー、三味線の計5点(33万円相当)を差し押さえた。
差し押さえは、昨年5月に下された旧ライブドアの粉飾決算事件に伴う損害賠償請求訴訟の判決に基づくもの。
同判決で、地裁は堀江被告らに計約76億3000万円の賠償を命じた上、差し押さえが可能な「仮執行宣言」を
付帯していたため、原告の株主6人は今月3日に自分たちの認容額計約822万円分の強制執行を申し立てていた。
なお、不動産や預金などは対象となっていない。
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