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7月に本格施行される改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の臓器移植委員会(委員長・永井良三東京大
教授)は8日、臓器提供についての意思表示カードを持つ人が、提供を希望する臓器ごとに「○」をつける現在の
記載方法を変更し、「×」をつけられた臓器以外は提供に同意したと判断することにした。
改正法では、本人の意思が不明な場合、家族の同意だけで臓器を提供できるようになる。現在は、本人が提供の
意思を意思表示カードなどの書面に残していることが必要だが、書面は必ずしも必要でなくなる。記載方法を改める
背景には、法改正の趣旨を踏まえ、提供を拒む意思を明らかにした人以外は、すべての臓器の提供に同意していると
見なす考えがある。
提供を拒否したい人は従来と同様、拒む意思をカードで表明できる。約1億2千万枚配布された現行カードは改正法
施行後も原則的に有効になる見通し。ただ、心臓が止まった後の臓器提供だけ同意している人が脳死になった場合
などの扱いを今後検討する。
厚労省は新しいカードの記載について3月中旬からホームページ上で意見を募る。
一方、改正法施行で可能になる15歳未満からの臓器提供について検討している厚労省研究班長の貫井英明・山梨大
名誉教授は、子どもが虐待を受けていたかどうか確認するため、脳死判定や臓器の摘出をする病院に虐待防止委員会を
設置することが必要だと述べた。研究班は虐待を受けた子からの提供を防ぐマニュアルを作成中で、4月の委員会に
提出する予定。
asahi.com 2010年3月8日20時47分
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