10/03/08 21:35:18 TIN4kCPj0
◆◆◆ 超重要! ◆◆◆
>>873
君は若いみたいだから知らないかもしれないけれど、法にはレベルがあるんだよ。国会で可決される法の名前が
『法律』で、地方議会で可決される法の名前は『条例』と呼ぶんだ。
日本国憲法下における法律
現行の日本国憲法下では、法律は、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」
(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)
されることによって成立する法形式である。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
条例(じょうれい)とは、日本の現行法制において地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法である。
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
日本国憲法 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
URLリンク(www.houko.com)
外国人の地方参政権に関しては、実は地方公共団体が条例で定めれば十分だよね。なぜ、国会で議論するのかを
突っ込まなければいけない。国会で議論するということは、『日本国民たる要件』を睨んだ国籍法や移民法と連携した
動きであると断言していいんじゃないかな?