10/03/09 01:25:47 ZZYfe5Ht0
>>865
日本国憲法第四十四条
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 」
同第四十七条
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 」
憲法にある立候補資格に関する規定はこれだけ
単純に見れば門地による制限は完全に違憲で
筆記試験は微妙(知識による峻別は教育による差別と同義かね?)
現職議員のみ除外、ってのも民主党の世襲制限案に入ってる内容だし