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弁護士報酬を過大に請求したとして、愛知県弁護士会は6日、弁護士法に基づき、同会所属の
深見章弁護士(66)を業務停止4か月の処分をしたと発表した。処分は2日付。
発表によると、深見弁護士は2004年8月、強制わいせつ容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、
1時間5万円の報酬で契約。約440時間がかかったとして同年8月~05年6月の間、5回にわけて
総額2192万5000円を受け取った。弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、確定した。
弁護士報酬の規定はないが、同会では、特に難解な事件でもなく、「300万円程度が適正報酬。
あまりにも高額で、弁護士法に違反する」などとしている。
深見弁護士は08年にも、婚約解消訴訟で過大な弁護士報酬を受け取ったとして、業務停止1か月の
処分を受けている。
深見弁護士は、「弁護士会の処分に従う」と話しているという。
同弁護士会の細井土夫会長は「多くの弁護士が積み上げてきた社会的信用を傷つけるもので残念」と話した。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)