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国家公務員法百二条(政治的行為の制限)
職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は…
とあるが、教員は地方公務員だからといって、ヤミ専従のように他の先生が授業中であるにも拘
らず、組合の文書を作成したり、学校の備品であるファックス送信したりは許されないどころか、
高校授業料無料化で尚更認識されたのは義務教育の精神であって、であるなら憲法に準じる教職
行為は国家公務員としての法の縛りを受けて当然ではないのか。