10/02/28 16:14:11 Wx08eMh00
URLリンク(www.cannabist.org)
>大麻取締法違憲論の中心は、すでに一般論としては最高裁(最大判昭和四九・一一・六刑集二八巻九号三九三頁)も
>「刑罰規定が罪刑の均衡その他種々の観点から著しく不合理なものであって、とうてい許容し難いものであるときは、違憲の判断を受けなければならない」として認めている
>三一条違反の点であり、右にみた大麻の有害性議論も主としてはその点に係るものであるが、
>ここでは、大麻の有害性それ自体ではなく、その所持・輸入等が、実体要件としての犯罪の実質性を持つかが問題である。
>そこで、「有害性」が薬理作用そのものないしはせいぜい使用者本人への有害作用に止まる場合には、
>そのような意味での大麻の有害性を認めた上でもなお、本質的には自傷行為にすぎない例えば
>自己使用目的での所持等に犯罪行為としての実質性があるか
>(パターナリズムは刑罰的介入の理由として十分か)を問いうるのである。
・大麻の個人的使用(所持)が「実体要件としての犯罪の実質性を持つ」かどうか
・パターナリズムは刑罰的介入の理由として十分か(単なる自傷行為は禁ずるに十分か)。
この2つは面白そうなテーマ。