10/03/01 06:19:15 h2TjdM5T0
>>712
上三行をみる限り、俺の言ってることが理解してもらえたようで、
で、下半分についてだが、
これ「学校教育法」の話なんだ。確かにそうだ。
だがこの条文は学校(もちろん大学を含めて)という名称の独占の話だ。
例えば、弁護士や救急救命士なども名称の独占が認められてるよね。
これらの関連法規にも、それぞれの名称を名のってはいけないと
規定されている訳だ。
で、その場合の名のってはいけないのは、世間一般の国民だよね。
救急救命士だから、救急救命士しか関係ないという訳じゃないよね。
禁止の対象は広くないと、独占が成り立たない。
これいいかな?