10/03/01 05:47:00 h2TjdM5T0
>>701
>ここでいう教育施設とは、法令上、文言において明確な基準はないです。
そうなんだ、その通り。
で、元の条文に戻って考えてみよう。
「専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」
この条文の意味するものは、直接的には禁止であり、その意図は”名称の独占”
だよね。
だとすると、ここで出て来る「教育施設」とは狭義で解釈すると
”名称の独占”を達成しない。
ゆえに、この場合の「教育施設」は日常用語で使われるところの、広義でとらえないと、この条文の意図するところが成り立たない。
どうかね?