10/03/01 05:31:02 ikk+f5h+0
>>680
ここでいう教育施設とは、法令上、文言において明確な基準はないです。
(法令で定められている、法令上の学校等については、当該教育施設の定義・基準があるが、
ここではそうした明文規定された法令外の教育施設の話であるため)
しかし、その明文規定外における「教育施設」についても、法令上その文言自体は存在するため、
その定義・基準は必要となり、それはあくまで解釈による。
なんでもかんでも、どのような形であっても人に教授さえすれば、教育施設だという話もありえようが、
しかし、そもそも、法が、規定外の「教育施設」に学校等を名乗るのを禁じる趣旨は既に述べた通り。
また、他の法令上の学校等についても同様に教育施設との文言が用いられている以上、
規定外の「教育施設」においても、統一的な文言解釈が文理上求めれる。
とすると、形式上教授活動を称していたとしても、
教授活動の実質がなく、また自らその実質がないような活動においてまで、
これを法的に、同法における「教育施設」と認めることはできない。
翻って、アグネス大においては、形式的には大学を称し、レポートを課し、学位を授けるなどとしているが、
自ら、実質的に教育機関ではなく、学位も架空で何ら実社会生活上の交渉において意味をなさないと朱書・名言し、
かつ、レポートについても、提出は求められるものの、10文字以上で可であり、内容について審査されることもないなど、
一般的な意味においてこれを教育教授活動とみなすべき要素は皆無である。
また、学生の登録も、正式な身分証明をもってなすものでもなく、さらに学費の徴収もなく、
教育組織としての社会的実態も全くともなっていない。
以上をもって、これを学校教育法上の「教育施設」と解するべき事情はないと思われるがいかが?