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不動産業者が客に正確な情報(被差別地域)である事を伏して不動産物件を
販売した後、買った客がその事を知り契約解除を申し入れた。裁判になり
判決が出た。結果は客の勝ち。理由は消費者保護。業者は大損害。
これは宅地建物取引主任者の免許更新の法定講習で講師が数百人の受講者に
対して注意しなければならない実例として話していた。結論として、被差別地域
である事を「遠まわしの表現で客に悟らせないと、裁判に負ける。役所はきれい事を
言うが決して損害を立て替えてはくれない。要注意案件として肝に銘じるように」と
教わった。