10/02/28 01:24:07 kZA5xab90
大阪府個人情報保護条例(抜粋)
第47条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する府の施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱う責務を有する。
一 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
URLリンク(www.pref.osaka.jp)
二 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
なお、旧同和対策事業対象地域の所在地名については、当該情報からは特定個人が直接識別されませんが、これが住民票その他と結合することにより、
特定個人が旧同和対策事業対象地域の出身者であることが判明することから、大阪府個人情報保護条例における「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
このため、不動産物件が「同和地区にある」という情報や「同和地区と同じ校区にある」という情報についても、「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
したがって、不動産物件が「同和地区にある」、「同和地区と同じ校区にある」という情報を収集したり、顧客の求めに応じてこれを教えたりする行為は、大阪府個人情報保護条例第47条に違反する行為となります。