10/02/28 01:01:21 vmI3BLXy0
予想通り司法は敗北した。A氏の二重課税控訴審は控訴棄却に終わった。
平成19年1月1日所得税率改定
↓
所得年 平成16年 17年 18年 19年
所得税 10% 10% 10% 5%
地方税 5% 5% 10% 10%
計 15% 15% 20% 15%
↑
平成19年度地方税率改定(課税標準平成18年所得)
上記の平成18年所得への課税分20%のうち、5%が所得税と住民税所得割とで二重課税になるというのがA氏の主張である。
1 平成18年3月31日所得税法が改正され第89条により、最低課税所得の税率が10%から5%になった。
法律第10号附則11条により、平成19年1月1日から新しい税率が適用された。
2 平成18年3月31日地方税法第35条第及び第314条の改正により住民税所得割の税率が一律10%になった。
法律第7号附則第5条及び第11条により、改正税率は平成19年度から適用された。
3 地方税法第32条及び第313条は、住民税所得割の課税標準は前年の所得とすると定めている。
この法的事実で、課税標準平成18年所得に対して、まず所得税法改正前の所得税率で課税し、
さらに地方税法改正後の住民税所得割税率で課税した事実は疑い得ない。
この法改正はいわゆる三位一体の税源移譲を実現しようとしたもので、改正前の所得税法には
税源移譲分の税率5%が含まれていて、改正後の地方税法にも税源移譲分の税率5%が含まれている。
すなわち、税源移譲分の税率5%が所得税と住民税所得割とで二重に課税され増税された事実が存在する。
判決はこの数学的に堅牢な証明に一切触れず、立法府の追認に終始している。
あまつさえ「所得税と住民税とは、別の制度である」として、実施時期の食い違いは問題なしとする。
たばこ税や固定資産税ではない。同じ所得を税源とする所得税と住民税所得割のことを争っているのだ。
論争対象の拡大という詭弁学の初歩を利用していらっしゃるw
3人の裁判官は、たかが数万円の求償権の訴訟と捉えたかもしれない。
しかし、この訴訟が印刷物となり、全国に名前が知れ渡るとわかっていたら、かくも無恥な判決を下しただろうか?ww