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・大麻の輸入と譲渡を業として行ったとして麻薬特例法違反などに問われた大阪市淀川区、
無職前田耕太郎被告(29)の裁判員裁判の初公判が23日、千葉地裁であった。
前田被告は起訴事実を認めたが、弁護側は「大麻は人体への害が少なく、(大麻取締法
などの)法で使用を規制するのは憲法違反だ」と主張した。
裁判員法では、法令の解釈にかかわる判断は裁判官の合議によると定められ、裁判員の
判断の対象外。このため大野勝則裁判長は裁判員らに「法令解釈は裁判官が判断します。
大麻の有毒性の判断は量刑判断の際にしていただきます」と説明した。
検察側は「突然、恐怖に駆られ、統合失調症に似た症状が表れるケースもある」と大麻の
人体への影響を指摘した。
起訴状では、前田被告は昨年2~4月に計3回、米国から乾燥大麻や大麻草など
計約3キロを航空貨物で輸入し、同年5月、京都市内で男に大麻草約20グラムを
8万円で譲り渡すなどしたとしている。
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