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自宅で寝ていた母親(当時71歳)の胸を包丁で刺して殺害したなどとして殺人などの
罪に問われた無職根本和彦被告(42)に対し、東京地裁は26日、求刑通り
懲役10年の判決を言い渡した。
根本被告を巡っては計4回の精神鑑定が実施され、結論が分かれていたが、
田村政喜裁判長は「働く気力が沸かずに自殺を考え、母親らを道連れにしようとした
動機は理解できる」などと述べ、完全責任能力を認めた。
判決によると、根本被告は2007年12月、自宅1階の寝室で母親の胸を包丁で
刺して殺害、兄にも10日間のけがを負わせた。
捜査段階で行われた2度の鑑定で、根本被告は、「心神耗弱」「心神喪失」とされたため、
東京地検はいったん不起訴とし、心神喪失者医療観察法に基づく審判を同地裁に申し立てた。
しかし、審判での鑑定の結果、完全責任能力があったと判断されたため、08年7月、
根本被告を起訴した。
同地裁は、公判中、根本被告が裁判官の呼びかけに応じなくなったことなどから、
4度目の鑑定を実施し、責任能力を認める鑑定書が提出されていた。
*+*+ YOMIURI ONLINE 2010/02/27[00:53:19] +*+*
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