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厚生労働省HP:「受動喫煙防止対策について」に関する局長通知の発出について
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
平成22年2月25日 健康局総務課生活習慣病対策室
「受動喫煙防止対策について」に関する局長通知の発出について
本日付で、「受動喫煙防止対策について」に関する局長通知を
都道府県等向けに別添のとおり発出いたしましたのでお知らせいたします。
健発0225第2号「受動喫煙防止対策について」(PDF:481KB)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
喫煙者は自分の呼出煙、副流煙が
周囲の者を曝露していることを認識する必要があるとともに、
喫煙者の周囲の者が意図せずして
たばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、
受動喫煙というたばこの害やリスク(他者危害)から
守られるべきであることを認識する必要がある。
今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙にしなければならない。
全面禁煙が「極めて困難」な場合のみ、「当面」、施設の態様や利用者のニーズに応じた
適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。
また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、
厳しく受動喫煙防止のための配慮をしなければならない。