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厚生労働省は25日、飲食店やホテルなどの公共の場では、建物内を原則として全面禁煙とするよう
求める通知を都道府県など自治体に出した。受動喫煙による健康被害の防止を目的とした措置で、
自治体を通じて関係施設への周知を図る。
速やかな対応を求めているが、健康増進法は罰則を設けていないため強制力はなく、施設側が新たに
対応を取らなくても処分対象にはならない。
長妻昭厚労相は「通知による影響や効果などの現状把握をした上で、さらに踏み込んだ措置が必要か
どうか判断する」との考えを示している。
対象となるのは飲食店やホテルのほか、健康増進法が定める官公庁や駅、病院、百貨店、美術館や
娯楽施設などの屋内。このほか、屋外でも子どもが利用する公園などでは受動喫煙防止対策に配慮が
必要としている。
共同通信 2010/02/25 17:20
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