10/02/23 18:54:53 DqIj7KVt0
>>50
徴収法上はOKだけど、こういうケースだと>>1みたいな可能性があるか普通は裁判所が差押え許可出さないし、
役所側も普通は出来るだけ穏便な方法からとる(給与口座の差押えとかも普通はかなり慎重に判断される)
簡単に言えば法律でOKだから役所の内規が許すってわけではない
ただ、それでもあえて口座差押えにいってるとするとすぐに解除する用意があって、分割払いとかで回収の目処がある場合がほとんど
回収の目処が立たないとか本人が正直な家計の状況を話して今差し押さえたら餓死しそうとかいう時は、そもそも口座差押えしない
ていうか、体面上の問題を別にしても、死なれたら回収出来ず徴収業務として失敗なわけで無茶する意味がない