10/02/23 23:01:58 XKpM1P9U0
>>579
東京地裁判決は、民事執行差し押さえに関して。
で、民事執行の場合は、年金だけしか入っていないような口座は
ほぼ、差押えられても差し押さえ範囲の縮減を申し出れば、認められて
差押が解除される。
そうであれば、民事執行においては、事実上、年金だけしか入っていない
口座は差押え禁止ということもできる。
民事執行の場合は、こういうバックボーンがあるのに対して、
国税の場合は、差押え範囲の縮減の申立てズバリの条文がなく
ちょっと一緒にして論じるのは難しくないか?っていう、かなりマニアックな話。