10/02/23 22:25:42 XKpM1P9U0
年金債権を差押えられるかということについて
なにやら議論になっているので、恐らく正確なところを。
国税徴収法77条により年金関係は、基本的に差押え禁止。
でも、年金債権というのは、老人の国に対する債権。
年金が銀行に振り込まれた時点で、老人の銀行に対する
預金債権ということになり、債権としては別になる。
ゆえに、預金債権には77条の差押え禁止はかからない。
でも・・・ということは確かにある。まずは、振込みではなく現金で
年金をもらう。または、国税徴収法153条1項2号で滞納処分の
停止をしてもらって、同条3項により差押を解いてもらう。
ってことになっている。
ってのが、私の理解なのだが。