10/02/22 02:09:43 Rz2d2NNn0
>>235の最初のリンク先を読んでみた
■風俗営業法上の "ラブホテル" の定義
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む) の用に供する政令で定める施設・設備(又は構造)を室内に設けるもの
【政令で定める施設】
①ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。の用に供する施設であつて、
その食堂(調理室を含む) 又はロビーの床面積が、政令に定める数値に達しないもの
【政令で定める設備】
①動力により振動し又は回転するベッド
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~以下省略~
今日び回転ベッドなんか見んぞ。
ちゅうか回転ベッドって法令で定めていたのかwww