10/02/21 00:18:41 Yr2eyogg0
容認説は間違いだったといった長野教授、法案には賛成できないとする園田元判事。
両者とも、反対というのは分かったけど、外国人への地方参政権の付与は違憲なのかそうではないのか、その発言からは読み取れない。
望ましいのか、そうではないのかといった議論にとどまるならば、政策的に議論しているということで、どちらにしても憲法上は容認説に基づいている。
もし憲法違反ということなら、望ましくない理由をたくさんあげつらう必要もなく、違憲の根拠を挙げるだけでいい。
件の両氏も、望ましくない理由を上げてはいるが、意見の理由はあげていない。
純粋に法理としてはどうなの?