10/02/20 14:00:57 PbsnRmBi0
そもそも日本語をきちんと読める人なら許容説(賛成派の論拠)なんて出てきようがないんだけどね。
結局さ、憲法で「外国人の参政権は禁止する」っていう様に 直 接 明 示 的 に 禁 止 し て な い だ け で、憲法第15条で「国民固有の権利」ってなってるんだから 許 可 さ れ て い な い 。
つまり禁止されてこそいないが、許可も不可能な仕組み。
実 質 的 に は 明 ら か に 違 憲 。憲法上では。
論点をまとめると、
【憲法】
・憲法前文 主権が国民に存することを宣言し
・憲法第1条 主権の存する日本国民の
・憲法第15条 国民固有の権利である
・憲法第93条の「住民」はこの判決で「地方公共団体の区域に住所を有する日本国民」だとはっきり述べている。
【公職選挙法】
・公職選挙法第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は(中略)選挙権を有する
【地方自治法】
・地方自治法第11条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は(中略)権利を有する
・地方自治法第18条 日本国民たる(中略)選挙権を有する
必ず憲法とその他の関連法案が引っかかってくるから法案一本通せばいいという問題ではない。
国会で憲法改正の発議→国民投票での承認→関連法案すべて改正とならなければ手続き上違憲。
日本語でお読み下さい。