10/02/20 11:03:50 J+kfx8A60
>>245
100%合憲にはならないね。
>憲法前文 ここに主権が国民に存することを宣言し
>憲法1条 主権の存する日本国民
>憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
>平成7年最高裁判決 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない
これら全ての事実が国政地方ともに外国人参政権は違憲だと示している。