10/02/20 10:15:26 S8D1osEg0
>>219
最高裁は具体的に提起された事件について審査する権限があるだけだ。
まだ外国人参政権の法案が存在しない段階では、
外国人参政権が違憲か合憲であるかを審査する具体的な機会がない。
だから、違憲だという最高裁判決が存在しないのは当然だ。
しかし傍論は、政治的配慮から、具体的な事件として審理されていない問題に立ち入り、
最高裁の審査権限を越えて、合憲の可能性を加筆しようとしたものであって、
その意味でも、判決の一部である傍論が無効であることは明らかだ。